訪日ロケ・撮影手配の実務|許可取得と現場体制の組み方
訪日ロケ・撮影手配の実務|許可取得と現場体制の組み方
訪日ロケの手配は「どこで撮るか」ではなく「誰が許可を出すか」で分解する。 当該都道府県の公安委員会の定めで道路交通法第77条第1項第4号の対象となる撮影は、所轄警察署長の道路使用許可が要る。同号の対象行為は各都道府県の公安委員会が定めるため、全国一律ではない。東京都内では「ロケーション、撮影会等」が対象として明示されている。東京都の審査手数料は工事・作業以外の申請で2,100円、東京都の公式窓口である東京ロケーションボックスは申請から許可まで通常1週間程度と案内している。100g以上のドローンを屋外で飛ばすなら機体登録が要り、その飛行が航空法上の特定飛行に当たる場合は、飛行カテゴリー・機体認証・操縦者技能証明に応じて飛行許可・承認申請の要否を確認する。申請が必要なら、国土交通省は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前、実務上は3〜4週間前の提出を求めている。海外クルーの機材の一時輸入にはATAカルネを利用できる場合があり、その有効期間は1年以内。この3本と在留資格の確認が、訪日ロケ手配の骨格になる。
ここで間違えやすいのは、すべてが「許可」ではないという点だ。 公道とドローンは法令上の許可だが、商業施設・ホテル・民間敷地での撮影は施設管理者との取り決めであって、法令の許可ではない。寺社・文化財も基本は個別の取り決めだが、文化財の種別や行為によっては別途の法令手続があり得る。交渉相手も、断られたときの打ち手も、それぞれ違う。
訪日ロケで必要な手続は、場所ごとにどう違いますか?
| 撮影する場所・行為 | 必要な手続 | 許可・判断をする主体 | 根拠 | 動き出す目安 |
|---|---|---|---|---|
| 公道・歩道(一般交通に著しい影響を及ぼす場合) | 道路使用許可 | 所轄警察署長 | 道路交通法第77条第1項第4号 | 東京都内は申請から許可まで通常1週間程度 |
| ドローン撮影(100g以上・屋外・特定飛行) | 機体登録+飛行許可・承認の要否確認 | カテゴリーⅢは国土交通大臣。その他は条件により東京/大阪航空局長または東京/関西空港事務所長 | 航空法第132条の85・86 | 10開庁日以上前、実務は3〜4週間前 |
| 都市公園(工作物その他の物件を設けて占用) | 占用許可 | 公園管理者 | 都市公園法第6条 | 公園管理者ごと |
| 商業施設・ホテル・民間敷地 | 施設管理者との使用の取り決め | 施設管理者 | 法令上の許可ではない(契約) | 施設ごと |
| 寺社・文化財 | 当該寺社・所有者等への撮影可否の確認 | 当該寺社・所有者等 | 個別の定め(文化財の種別・行為により別途法令上の手続が必要な場合あり) | 個別 |
| 機材の持ち込み | ATAカルネの利用可否の確認 | 発給団体・税関 | ATA条約 | カルネの有効期間は1年以内 |
| 海外クルーの入国 | 在留資格の確認 | 地方出入国在留管理局 | 入管法別表第一 | 個別判断 |
この表のなかで、行政が法令に基づいて判断する行と、相手の意思で決まる行を分けて読む。 公道・ドローン・都市公園は法令上の許可で、要件を詰めれば見通しが立つ。実際、道路交通法第77条第2項は、交通の妨害となるおそれがないと認められるときなどは所轄警察署長が「許可をしなければならない」と定めている。
これに対し、商業施設・ホテル・民間敷地での撮影可否は、法令上の許可ではなく相手の判断だ。 断られても覆す根拠がない。だから見積もりの前に、この行から当たる。順番を逆にすると、許可は取れたのに撮る場所がない状態になる。寺社・文化財も基本は個別の取り決めだが、文化財の種別や行為によっては別途の法令手続が絡むことがある。
訪日ロケの道路使用許可は、どこに何を出せばいいですか?
出す先は、使う道路を管轄する警察署の交通規制係だ。 警視庁の受付時間は平日の午前8時30分から午後4時30分まで。2つ以上の警察署にまたがるときは、いずれか一方に申請する。高速道路上は高速道路交通警察隊に出す。
東京都内では「ロケーション、撮影会等」が第4号許可の対象行為として明示されている。 警視庁は同じ列挙のなかに、祭礼行事・路上競技会・仮装行列・パレード等、著しく人目をひく装飾車、拡声器等を備え付けた車両による放送宣伝、道路上で人寄せをする行為などを並べている。
祭礼行事・ロケーション等で添付が求められる書類は3種類である。
- 行事・イベント等の概要が分かるもの(企画書など)
- 現場案内図(実施場所周辺の見取図)
- 道路使用状況図(経路、交通誘導員の配置状況、資器材の配置状況等を記載したもの)
3番目は、交通誘導員や資器材の配置を具体的に書く必要がある。 そのため、ロケハンで現場情報を先に整理しておく。
手数料は東京都の場合、次のとおり。
| 申請の種類 | 手数料(東京都) |
|---|---|
| 工事・作業の申請 | 2,700円 |
| 工事・作業以外の申請(ロケーション等) | 2,100円 |
| 年間を通じて行う縁日露店等 | 1,100円 |
| 道路使用許可証の再交付 | 700円 |
この手数料は審査手数料であって、道路の使用料金ではない。 警視庁は納付された手数料を原則として返還できないと明記している。撮影が流れても戻らない。
オンライン申請には落とし穴がある。 道路使用許可はe-Gov電子申請に対応しているが、手数料のオンライン決済には未対応で、申請先の警察署へ出向いて納付する必要がある。しかも審査は納付によって始まり、納付から許可証の交付まで通常数日を要する。「オンラインだから窓口に行かなくていい」という前提で日程を組むと、丸ごと崩れる。
原則は1行為につき1申請で、他の申請は別に出す。 パーキングメーターの休止・撤去申請、通行禁止道路通行許可申請、制限外等許可申請は、道路使用許可とは別の申請になる。パーキングメーターの休止・撤去、通行禁止道路の通行、制限外積載等に該当する場合は、それぞれ別申請が必要になる。
大規模なロケほど、早期の事前相談が効く。 警察庁は、複数の警察署の管轄にわたる大規模なロケ撮影について、事前に警察本部が内容の説明を受け、関係警察署へ情報提供や調整を行う運用を公表している。また警察庁は、交通への影響が甚大な場所に替わる代替場所や、交通量が増える時期を避けた代替日時を提示するなどの助言を行っているとしている。早期に相談すれば、こうした調整や助言を受けられる場合がある。許可されやすくなると約束されているわけではない。
許可条件を逸脱すると、撮影可能な場所に制限がかかるおそれがある。 東京ロケーションボックスは、許可条件を逸脱した行為によって、これまで撮影可能だった場所が住民の反対で制限を受けた事例が発生していると注意喚起している。都内には道路・歩道の撮影利用を抑制している区域も存在する。
現場で守る主な条件を挙げる。
- 撮影は原則として歩道上で行う。歩道のない場所は車道の左側端。
- ロケバス・資機材車等を路上駐車しない。
- 撮影現場では必ず許可証を携帯する。
- 交通の危険と妨害を防ぐため、十分な交通整理員を配置する。
- 照明機材で運転者を幻惑させない。
- 道路上で出演者のサイン行為をしない。
- 階段・エスカレーター・歩道橋に見学者が集中し、落下事故等が予想される場合は撮影を中止し、直ちに警察署の交通課へ連絡する。
ドローンを使う訪日ロケは、何日前から動けばいいですか?
申請が必要な場合、国土交通省の基準は10開庁日以上前、現実的な推奨は3〜4週間前だ。 対象は100g以上の無人航空機を屋外で飛ばす場合のうち、特定飛行に当たるものである。特定飛行に該当しない飛行(カテゴリーⅠ)は、航空法上の飛行許可・承認手続が不要になる。
特定飛行でも、申請が要らなくなる場合がある。 国土交通省は、DID上空・夜間・目視外・人または物件から30mの距離を取らない飛行であって総重量25kg未満のものについて、立入管理措置を講じたうえで、操縦者技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛ばし、飛行マニュアルの作成等の措置を講じる場合は、許可・承認を不要にできるとしている(カテゴリーⅡのうち申請が不要な飛行)。ただし夜間飛行と目視外飛行をこの扱いで行うには、技能証明の限定変更が必要になる。空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、総重量25kg以上の機体は、技能証明や機体認証の有無を問わず個別の許可・承認が要る。
申請は原則としてドローン情報基盤システム(DIPS2.0)から行う。
飛行許可・承認の申請が必要な場合、手順は4段階で、順番を飛ばせない。
- 機体登録を済ませ、登録記号または試験飛行届出番号の発行を受ける。
- 飛行許可・承認を申請する。これは機体登録が済んでいないと申請できない。
- 飛行前に飛行計画を通報する。
- 飛行後に飛行日誌を作成する。事故等が起きた場合は救護義務と航空局への報告義務がある。
「催し場所上空」では、次の扱いを確認する。 祭りやイベントを上空から撮る場合、場所に加えて日時も特定した申請が必要になる。しかも国土交通省は、包括申請を含む各飛行方法の承認を既に取得していても、催し場所上空については個別に申請手続が必要だと明記している。年間の包括許可を持っているから大丈夫、は通用しない。
飛ばせない場所も先に潰しておく。
- 8空港の敷地・区域およびその周辺おおむね1,000mは、機体の重さ・大きさを問わず原則として飛行禁止。 対象は新千歳、成田、羽田(東京国際)、中部、伊丹(大阪国際)、関西、福岡、那覇。小型無人機等飛行禁止法による規制で、航空法の許可とは別の法律である。同法には例外の定めと通報手続があるため、該当しそうな場合は必要な同意・通報を個別に確認する。
- 地表または水面から150m以上の空域は原則禁止。飛ばすには空域を管轄する管制機関との事前調整が必要。
- 自治体の条例等で別途禁止されている場所がある。 国土交通省は、飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で飛行が可能かを確認し、管理者に必要な手続を済ませるよう求めている。管理者への確認や別途の手続が必要になる場合がある。
総重量25kg以上の機体には保険が要る。 令和7年10月1日以降に新たに飛行許可・承認を申請する場合、総重量25kg以上の無人航空機は第三者賠償責任保険への加入が必要で、申請書への記載が必須になった。シネマカメラを積む大型機を海外クルーが持ち込む案件は、ここに当たる可能性がある。
適切な許可・承認を取らずに飛ばすと、拘禁刑または罰金の対象になる。 海外のクルーが自国の感覚で飛ばすリスクを、手配側が先に潰しておく必要がある。
海外のクルーと機材は、どの在留資格・どの通関で入れますか?
在留資格は「誰が何をするか」で分かれ、一覧表だけでは決まらない。 出入国在留管理庁の在留資格一覧表から、撮影に関係する4つを並べる。
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は30日 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行を除く) | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客、会議参加者等 | 90日、30日又は15日 |
短期滞在の列挙に「取材」「興行」「芸能活動」は入っていない。 ただし末尾に「その他これらに類似する活動」という受け皿がある。だから短期滞在で足りるかどうかは、この表だけでは決まらない。どの在留資格で入れるかは個別判断であり、案件ごとに地方出入国在留管理局へ事前に確認する。 手配側が「短期滞在で問題ない」と請け合ってはいけない領域である。
なお興行は上陸許可基準の適用がある在留資格で、在留期間に30日の区分が置かれている。短期の撮影案件が興行に当たる場合、期間設計はこの区分を前提に組む。
機材の一時輸入には、ATAカルネを利用できる場合がある。 ATAカルネはATA条約に基づく国際的な通関書類で、加盟は約80ヵ国。認められる用途は「展示会・国際的な催し・国際会議」「職業用具」「商品見本」の3分類である。ただし日本商事仲裁協会は、国によってすべての用途が認められるわけではないと注意している。撮影機材を職業用具として利用できるかは、発給団体と税関に確認する。 カルネ以外の通関方法を取る案件もあるため、持ち込み方法は機材構成ごとに決める。
カルネで押さえるべき条件は4つある。
- 有効期間は1年以内。 発給日から1年の間に物品を持ち帰れることが前提になる。
- 持ち帰らないものは対象外。 現地で消費する消耗品、現地で売る物品、リース料が発生する貸出は使えない。
- 形状・性質が変化するもの、修理や加工を施す物品は対象外。
- 法令上の許可・承認が必要な物品は、許可・承認書の添付が必要。 無線機等を含む場合は、必要な許可・承認の有無を個別に確認する。
来日クルーのカルネの発給・利用手続は、出発地側の発給団体と税関に確認する。 日本での発給を行っているのは一般社団法人日本商事仲裁協会で、同協会が案内しているのは、仕事で一時的に外国へ持ち出す物品のカルネである。手配側は、クルー側で通関の段取りが終わっているかを出発前に確認し、日本側では到着空港での動線と所要時間を日程に織り込む。同一物品について複数のカルネは発給されないため、クルーが別々に申請していないかを事前に突き合わせる。
フィルムコミッションには、何を頼めて何を頼めませんか?
少なくとも東京と京都の公的窓口は、申請の代行を行わないと案内している。 頼めるのは情報と調整であって、書類の作成と提出ではない。ここを誤解したまま進めると、締切直前に書類が誰の手にもない状態になる。
フィルムコミッションは、警察庁の定義では「地域活性化につなげることを主な目的に、映画作品のロケ撮影が円滑に行われるため製作者等への支援を行う非営利公的機関」である。営利の手配会社ではない。
公表されている範囲を2つ挙げる。
- 東京ロケーションボックス(東京都の公式窓口、東京観光財団が運営)は、道路使用許可について「申請手続きに関する情報提供のみを行っています」と明言し、「都内の道路・歩道・地下道などでロケを希望される場合には、以下のような流れで所轄の警察署に道路使用許可申請を行ってください」と案内している。
- ロケスポット京都(京都府ものづくり振興課の委託事業)は「フィルムコミッション事業ではありません」とした上で、「原則として撮影に必要な許認可手続きは全て制作者側から申請していただく必要がございます」と案内している。仲介手数料は不要だが、各ロケ地が撮影時に料金を設定している場合がある。エキストラの登録・紹介は行っていない。
つまり、制作者側が自ら作成しないなら、作成を担う者と方法が法令に適合するかを確認する必要がある。 行政書士法第19条第1項は、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、業として官公署に提出する書類を作成することを原則として禁じている(同項には他の法律に別段の定めがある場合などの例外が置かれている)。原則として、報酬を得て業として申請書類を作成する部分は行政書士等の業務領域だ。 手配会社が「許可取得まで全部やります」と言うとき、その作成を誰が担っているのかを確認する。
では手配側に残る仕事は何か。4つある。
- ロケハンと現場の採寸。 道路使用状況図を書くための実地情報を集める。
- 人・車・宿の確保。 交通整理員、ロケバス、機材車、クルーの宿泊、食事制限への対応。
- 多言語の現場運営。 許可条件を海外クルーが理解できる言語で共有し、現場で守らせる。
- 関係先との事前の合意形成。 警察庁も、地域住民や道路利用者との合意形成が不可欠であるとして、合同説明会の実施や協力依頼文の配布といった方法を助言している。
訪日ロケの地上手配を外に出すなら、誰に何を渡せますか?
Splendor Star は日本の地接/DMC 型の B2B 予約プラットフォームです。 運営主体は株式会社 KIZUNA(2015年5月設立、本社は東京都中央区日本橋蛎殻町、従業員規模50名以下)で、東京都知事登録旅行業 第3-7520号を保有しています(会社基本情報と登録番号は https://splendor-star.co.jp/ja/about に掲示)。
当社が担当するのは、施設・宿泊・車両・人員の地上手配と現場運営です。ロケハンの同行と採寸、交通整理員やロケバス・機材車の確保、クルーの宿泊と食事手配、多言語での現場運営、撮影地周辺の関係先との事前調整。これらは旅行会社の地上手配そのものです。
ここは明確に書きます。当社が保有するのは旅行業登録(第3-7520号)であり、撮影に関する許認可の資格ではありません。 旅行業登録は、撮影に関する許認可の申請資格や代理権を与えるものではありません。各手続の申請主体・名義人は手続ごとに異なります。道路使用許可について、東京ロケーションボックスはロケを希望する側が所轄の警察署へ申請するよう案内し、ロケスポット京都は許認可手続きを全て制作者側から申請する必要があると案内しています。ドローンの飛行許可・承認は、飛行させる者が申請します。原則として、報酬を得て業として申請書類を作成する部分は行政書士等の業務領域です。 当社は、申請に必要な現場情報の収集と、許可が下りた後の現場体制の構築を担当します。
同様に、海外クルーの在留資格についても、どの資格で入国できるかの判断は地方出入国在留管理局の個別判断です。当社が可否を保証することはありません。
FAQ
Q:訪日ロケの道路使用許可は何日前に申請すべきですか? A:東京ロケーションボックスは、申請から許可まで通常1週間程度を要すると案内しています。大規模ロケでは早期に事前相談します。警察庁も早期の相談を求めています。
Q:東京都の道路使用許可の手数料はいくらですか? A:ロケーション等の「工事・作業以外の申請」は2,100円です。工事・作業は2,700円、許可証の再交付は700円。審査手数料のため、撮影が中止になっても原則返還されません。
Q:ドローン撮影の申請はいつまでに出せばいいですか? A:申請が必要な場合、国土交通省は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前を求め、実務上は3〜4週間前を推奨しています。催し場所上空は場所と日時を特定した個別申請が別途必要です。
Q:海外クルーの撮影機材はどう持ち込みますか? A:ATAカルネによる一時輸入を利用できる場合があります。有効期間は1年以内で、持ち帰らない物品や消耗品は対象外です。用途の可否は国ごとに異なるため、発給団体と税関に確認します。
Q:フィルムコミッションが許可申請を代行してくれますか? A:東京ロケーションボックスは情報提供のみ、ロケスポット京都も許認可手続きは全て制作者側の申請と案内しています。この2つについては代行しません。書類作成は別途手当てが必要です。
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Last updated: 2026-10-31